【相続】残高証明発行依頼書の印刷・郵送申し込みについて
ご注意点
相続受付メールフォームへ入力または、コールセンターにご連絡済みのお客様は、
受付後、2~3営業日以内に、当行から「相続届」等(※1)を郵送いたします。
(※1) ①相続に関するご案内②相続届③残高証明発行依頼書(相続用)④取引明細発行依頼書(相続用)⑤返信用封筒⑥手数料送金先のご案内を送付いたします。
別途、発行手続きが必要な場合のみご利用ください。
ご利用の流れ
-
- 書類のダウンロード
- 下記リンク先より「残高証明発行依頼書(相続用)」をダウンロードの上、印刷してご利用ください。
プリンターのないお客さまは、下記コールセンターまでお問い合わせください。封筒をお送りいたします。
-
- 記入および捺印
- 印刷した「残高証明発行依頼書(相続用)」に必要な事項をご記入の上、ご実印を押印してください。
-
- 郵便局へ持ち込み
- 以下必要書類を必ず同封の上(既に弊行に送付いただいている場合は省略できる場合がございます)、以下の簡易書留仕様の「添付宛名シート」をお使いいただき、簡易書留郵便として、郵便局への持ち込みをお願いいたします。郵便料金はかかりません。
※すべての書類をお預かり後、5~10営業日ほどでお手続きいたします。
残高証明発行依頼書(相続用)のダウンロード
お客さまご自身で残高証明発行依頼書(相続用)を印刷いただきますので、プリンター、A4 用紙をご準備ください。
※プリンターのないお客さまは、下記コールセンターまでお問合せ下さい。残高証明発行依頼書(相続用)を郵送いたします。
残高証明発行依頼書(相続用)のご記入が終わりましたら
残高証明発行依頼書(相続用)及び下記書類を同封のうえ郵送をお願いいたします。
発行手数料:1通 880円(和文)→手数料の送金先は別途ご案内いたします。
下記の書類をご用意ください。
- ①被相続人様の死亡の事実が確認できる書類(※1)
- ②ご依頼人様が相続人であることを確認できる書類(※2)
- ③ご依頼人様(相続人様)のご本人確認書類(表裏両面のコピー)
- ④ご依頼人様(相続人様)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
※(※1)(※2)戸籍謄本・認証文付き法定相続情報一覧図
※外国籍の方は、住民票等をご用意ください。
既に①~④の書類を弊行にご送付していただいている場合は再送不要の場合がございます。詳しくは、下記コールセンターまでお問い合わせください。
※ボタンクリック後、「ポップアップはブロックされました...」と書かれた情報バーが表示された場合
1. 情報バーをクリックし、「このサイトのポップアップを常に許可」を選択してクリックしてください。
2. 「このサイトのポップアップを許可しますか?」とメッセージが出たら、「はい」を選択してください。
※情報バーが表示されない場合は、メニューバーの「ツール」等から本サイトのポップアップの許可または、ポップアップブロック解除を行ってください。ご利用のブラウザにより設定方法は異なりますので、ご確認のうえご対応くださいますようお願い申し上げます。