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米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」に関するお客さまへのお願い

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FATCAとは、Foreign Account Tax Compliance Actの略であり、外国口座税務コンプライアンス法と訳される米国の税法です。米国外の金融機関に対し、顧客口座から米国人(米国市民権・永住権を保持している場合、または米国居住者である場合)が保有するものを特定し、その口座情報を米国の内国歳入庁(IRS:Internal Revenue Service)へ報告することを求めています。

FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の租税回避や資産隠しを防止するために制定されました。

2010年3月に米国において「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」が制定されたことに伴い、弊行では日米の当局間声明ならびに国税庁および金融庁からの要請(注1)に従い、2014年7月1日以降に新たに口座を開設されるお客さまに対し、弊行所定の「FATCA確認書」等により、お客さまに関する情報をご確認させていただくことになりました。   お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 なお、FATCAに関する一般的な概要については、全国銀行協会作成の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)のご案内」をご参照ください。