振り込め詐欺救済法
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振り込め詐欺救済法の対象となる犯罪は、どのような犯罪ですか?
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- 振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺等)
- インターネット・オークションを利用した詐欺
- いわゆるヤミ金
などの「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が該当します。
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振り込め詐欺の被害に遭ったら、どうしたらよいですか?
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お客さまが振り込め詐欺に遭ったと思い当たる時は、すみやかに「警察」や「振込先の金融機関」にご相談ください。当行の口座に振り込まれた場合は、コールセンターにご連絡ください。